退職金にかかる税金の計算方法とは?一時金・年金形式の違いや具体例も解説!

退職金にかかる税金の計算方法とは?一時金・年金形式の違いや具体例も解説!

退職金運用

退職金は、長年の勤務に対するご褒美ともいえる大切なお金ですが、受け取る際には税金がかかることをご存じでしょうか?

本記事では、退職金にかかる税金の基本的な仕組みの情報から、計算方法や受け取り方による違い、具体的なシミュレーションの金額について詳しく解説します。将来の資金計画に不安がある方や、退職を控えている方はぜひ参考にしてください。

退職金にかかる税金とは?

退職金には、一般的な給与所得とは異なる優遇された税制が用意されています。そのため、受け取り時の税負担が抑えられる仕組みになっていることが特徴です。

ただし、「全額が非課税」というわけではありません。所得税や住民税がかかる仕組みになっており、特定の計算ルールに従って課税額が決定される点には注意が必要です。

「退職所得」は別枠で課税される

退職金は、税法上「退職所得」という独立した所得区分に分類されており、給与や事業収入などとは異なる扱いを受けます。この退職所得は、その年に得た他の所得と合算されることなく、個別に課税額が計算されるのが大きな特徴です。

この仕組みにより、退職金だけに適用される特有の計算ルールや控除が使えるようになっています。

課税されるのは「所得税」と「住民税」

退職所得に対して課される税金は、主に以下の2種類です。

  • 所得税(国税として国に納める)
  • 住民税(地方自治体に納める地方税)

これらの税金は、退職金の支給時に企業が源泉徴収という形であらかじめ差し引いて納付するのが一般的な流れです。そのため、原則として受け取る側が確定申告を行う必要はありません。

退職金に優遇制度がある理由とは?

退職金にかかる税金には、下記のような税制上の優遇措置が設けられています。

  • 退職所得控除により一定額まで非課税
  • 控除後の金額は、さらに1/2に軽減されてから課税される

これらの制度は、長年働いてきた人への功労や、老後の生活を支える資金への配慮として設けられており、勤続年数が長いほど控除額も大きくなるように設計されています。これにより、長期勤務者ほど税負担が抑えられる仕組みです。

退職金の税金額を求める基本ステップ

退職金にかかる税金の計算は、通常の給与所得とは異なり、特別なルールに基づいた独自の方式で行われます。

この章では、退職金の課税額を求めるための手順を3つのステップに分けて、わかりやすく解説していきます。

退職所得の算出方法

まず、退職金からどれだけの金額が課税対象になるのかを計算する必要があります。退職金の課税対象は「退職所得」と呼ばれ、以下の数式で求められます。

  • 退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2

この計算式の最大のポイントは、控除額を引いたうえで、さらにその金額が2分の1に圧縮される点にあります。この仕組みによって、他の所得と比べても圧倒的に税負担が軽減されるようになっています。

退職所得控除の計算の仕方

退職所得控除とは、会社に勤務した年数に応じて決まる控除額です。

算出方法は下記のようになります。

  • 勤続年数 20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数(最低でも80万円)
  • 勤続年数 20年超の場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

 【例】

勤続30年の場合:800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円

つまり、退職金が1,500万円までは非課税となり、それを超えた分だけが課税対象になります。

この控除制度により、長く働いた人ほど税金が抑えられる仕組みが整えられています。

税率のかかり方(所得税の速算表)

退職所得を計算したあとは、その金額に対応する所得税の速算表を使って税額を計算します。

下記は退職所得に関連する「所得税の速算表(2025年現在)」の一部です。

課税される退職所得税率控除額
~195万円5%0円
~330万円10%97,500円
~695万円20%427,500円
~900万円23%636,000円
~1,800万円33%1,536,000円

この速算表を使って、算出した退職所得に対応する税率を適用し、所得税の金額を算出していきます。

また、所得税とは別に住民税(通常10%)も加算される点に注意が必要です。

退職金の受け取り方で異なる税金の仕組み

退職金にかかる税金は、受け取り方の選択によって課税方式や適用される控除内容が変わるため、

最終的に手元に残る金額に大きな違いが生まれることがあります。主な受け取り方は以下の3種類です。

  • 一括で受け取る「一時金方式」
  • 定期的に分けて受け取る「年金方式」
  • 両方を組み合わせる「併用型」

それぞれの税金の扱いやメリット・注意点を把握したうえで、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

一時金として一括で受け取る場合

退職金を一括で受け取る「一時金方式」は、もっとも一般的な受け取り方法です。

この方法では、退職金は「退職所得」として分離課税の対象となり、以下のような優遇措置が適用されます。

  • 退職所得控除の適用
  • 控除後の金額を1/2に圧縮してから課税
  • 他の所得とは切り離して計算される「分離課税」

この方式の魅力は、まとまった資金をすぐに手にできる点にあります。住宅ローンの返済や投資、老後の資金確保などに柔軟に使いやすい反面、退職金の金額が高額になると税率も上がるため、税負担が大きくなる可能性もあります。

年金形式で受け取る場合

「年金方式」とは、退職金を毎年一定額ずつ分けて受け取るスタイルです。この形式では、退職金は「雑所得」に分類され、以下のような課税方法が取られます。

  • 公的年金等控除の対象になる
  • 年単位で課税されるため、1年あたりの所得が分割される形になる
  • 他の所得と合算して課税される「総合課税」方式になる

この受け取り方は、長期的に安定した収入を得たい人や、税率を抑えたい人に向いています。

ただし、退職所得に対しての控除や税額を半分に抑える特典は受けられないことに留意が必要です。

一時金と年金を組み合わせる併用パターン

最近では、退職金を一部は一括で、残りは年金として分割で受け取る「ハイブリッド型」を選べる制度も増えています。この場合、それぞれの部分に対して個別に税金が計算されるため、ライフプランや資金ニーズに応じて柔軟に設計できます。

例えば

  • 急ぎの出費には一時金を活用
  • 生活費や老後資金としては年金形式でコツコツ受給

退職所得控除と公的年金等控除の両方を活用できる可能性があるため、税務面でも有利になることがあります。

退職金の税金【具体的なケース別シミュレーション】

ここでは、退職金の支給額と勤続年数をもとに、退職所得の算出からおおよその税負担額までを具体的にシミュレーションしていきます。ご自身の状況に近いケースを参考にすることで、退職後に受け取れる手取り額のイメージが掴みやすくなります。

将来のライフプランや税金対策にも役立ててください。

ケース① 勤続15年・退職金1,000万円

【想定条件】

勤続年数:15年

支給退職金:1,000万円

退職所得控除:40万円 × 15年=600万円

【計算の流れ】

退職所得 =(1,000万円 − 600万円)× 1/2

= 400万円 × 1/2 = 200万円

【課税の目安】

所得税(税率10%、控除97,500円):200万円 × 10% − 97,500円 = 102,500円

住民税(概算10%):200万円 × 10% = 200,000円

合計税額:約30万円/手取り:約970万円

ケース② 勤続30年・退職金2,000万円

【想定条件】

勤続年数:30年

退職金額:2,000万円

退職所得控除:800万円 +(70万円 × 10年)=1,500万円

【計算の流れ】

退職所得 =(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2

= 500万円 × 1/2 = 250万円

【課税の目安】

所得税(税率10%、控除97,500円):250万円 × 10% − 97,500円 = 152,500円

住民税(概算10%):250万円 × 10% = 250,000円

合計税額:約40万円/手取り:約1,960万円

ケース③ 勤続40年・退職金3,500万円(高額ケース)

【想定条件】

勤続年数:40年

退職金総額:3,500万円

退職所得控除:800万円 +(70万円 × 20年)=2,200万円

【計算の流れ】

退職所得 =(3,500万円 − 2,200万円)× 1/2

= 1,300万円 × 1/2 = 650万円

【課税の目安】

所得税(税率20%、控除427,500円):650万円 × 20% − 427,500円 = 872,500円

住民税(概算10%):650万円 × 10% = 650,000円

合計税額:約152万円/手取り:約3,348万円

h2 退職金と確定申告の関係

退職金を受け取ったあと、「確定申告って必要?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

基本的には企業側で税金が源泉徴収されるため、自分で手続きする必要はないのですが、いくつかの場面では確定申告が必要になる場合もあります。ここではそのポイントを詳しく解説します。

原則として確定申告は不要

所得税や住民税は退職金の支給時に会社が自動的に徴収するため、原則として確定申告は不要です。

この退職所得申告の書類を退職前に会社へ提出していることが前提です。

この申告に関する書類を提出していれば、

  • 退職所得控除
  • 1/2課税の特典

が正しく反映されたうえで、税金が引かれています。

確定申告が必要になるケース

以下のような場合には、確定申告の申告が発生する可能性があります。

  • 退職所得申告に関係する書類を提出していなかった
  • 複数社から、退職金をもらい受け取った
  • 退職金以外にも、副業収入や不動産収入がある
  • 災害などで特別な控除を申請したい場合
  • 年の途中で退職し、その後の医療費控除や寄附金控除を申請したい場合

特に、申告書の提出がなかった場合は、退職金の全額が給与所得として課税対象となるため、税金が大幅に多く引かれている可能性があります。

確定申告で税金が戻る可能性もある?

実は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくるケースもあります。

例えば

  • 控除が適用されていなかった(申告書未提出など)
  • 医療費控除、住宅ローン控除、寄附金控除などを併用したい
  • 所得税の還付を受けられる可能性がある場合

このようなときは、「還付申告」をすることで、過剰に徴収された税金の一部が戻ってくる可能性があります。

還付申告は、退職した翌年の2月中旬〜3月15日までが一般的な受付期間です。

退職金の税金に関するよくある質問

退職金に関わる税金は、計算方法やルールが複雑で疑問を抱く方も多い分野です。

ここでは、特によく聞かれる質問をピックアップして、わかりやすく回答します。

退職金はいつ税金が引かれるの?

退職金に対する税金(所得税・住民税)は、支給と同時に企業側が天引きするのが一般的な処理です。つまり、受け取った金額はすでに税引き後の状態になっていることがほとんどです。

ただし、源泉徴収の正確な金額は、退職所得申告の書面を会社に提出しているかどうかによって大きく変わります。

この書類を提出していなかった場合には、本来よりも多めに税金が引かれている可能性があるため注意が必要です。

年金形式で受け取ると損になる?

一概に「損」とは言えませんが、年金形式で受け取る場合は注意が必要です。

なぜなら、退職金が雑所得扱いとなるため、退職所得に認められている控除や軽減措置が受けられないためです。

ただし、年金形式で受け取る場合にも以下のようなメリットがあります。

  • 毎年の公的年金等控除が適用される
  • 所得が分散されるため、一時的に高税率がかかるのを避けられる

そのため、「一括でもらって税率が高くなるよりは、分割して節税したい」という人には、年金形式が向いている場合もあります。ケースバイケースで損得が分かれるため、自身の収入状況・ライフプランに応じて選びましょう。

税金対策や節税の方法はある?

退職金に関する主な節税方法としては、以下の3点が挙げられます。

  1. 退職所得の受給に関する申告の書面を必ず提出する

→これを出さないと、所得税が多めに源泉徴収されてしまいます。

  1. 退職金の受け取り時期を工夫する

→ 例えば「年内に退職金を受け取り、その受け取った年は他の収入を抑える」ことで、税率を低く抑えられる場合があります。

  1. iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISAなど他の非課税制度と組み合わせる

   → 退職金の一部を計画的に運用することで、トータルの資産効率を高められます。

また、「一時金と年金の併用」も、控除を上手く活用できれば税金を抑える手段の一つになります。退職金の節税は、選択を間違えると数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。不安な場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。

まとめ

退職金は通常の給与よりも税制上の優遇があり、退職所得の控除や1/2課税の仕組みにより税負担を軽減できます。ただし、受け取り方や申告の有無によって課税額は大きく変わるため、事前の理解と準備が重要です。一時金・年金形式・併用パターンそれぞれにメリットがあり、ライフプランに応じた選択がカギとなります。シミュレーションや節税対策も含め、退職金の受け取り方を検討しましょう。

この記事を書いたライター

Action Hub編集部

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