
投資基礎知識
資産管理会社は相続税対策や節税に効果的な手段です。不動産や株式を法人化することで評価額を抑え、納税資金の確保や円滑な資産承継が可能になります。本記事では、設立メリット・手順・注意点についてわかりやすく解説します。
目次
資産管理会社とは、個人が保有する不動産や有価証券などの資産を法人名義に移し、法人として管理・運用を行う会社です。
最大の目的は、所得税や相続税の節税対策に加え、資産の効率的な管理や承継を円滑に行うことにあります。法人化することで、税率が比較的低い法人税を活用できるほか、経費として認められる範囲が広がり、節税効果が期待できます。さらに、将来的な相続の際にも、資産が法人所有であることで評価額の圧縮やスムーズな事業承継が可能となります。
資産が一定以上ある個人や資産家にとって、戦略的な財産管理手段の一つといえるでしょう。
この記事では、資産管理会社を活用する方法について詳しく解説していきます。
個人の資産を法人化することで得られる最大のメリットは、節税効果と管理の効率化です。
例えば、不動産収入や配当金などを法人で受け取ることで、累進課税で高くなりがちな個人の所得税を回避し、法人税率の恩恵を受けられます。また、法人であれば車両費・交際費・通信費などを経費として処理できるため、課税所得を抑えることも可能です。さらに、資産の名義が法人にあることで、相続時における財産評価の引き下げや遺産分割の簡素化にもつながります。
将来的な資産承継もスムーズに進められる点が大きな魅力です。
資産管理会社に移管できる資産として代表的なのは、不動産、上場・未上場株式、投資信託、有価証券、賃貸収入を生む物件などです。特に、長期保有している収益不動産や大口の金融資産は、法人を通じて管理・運用することで節税効果が高まります。
事業用ではない自宅などは対象外となることが一般的ですが、賃貸や売却によって収益化が見込める資産であれば法人所有にする価値があります。また、資産の種類によっては、法人化による移転時に譲渡所得税や登録免許税が発生する場合もあるため、事前に専門家へ相談しながら慎重に進める必要があります。
資産管理会社の設立を検討するタイミングは、課税所得が高額になったときや相続税対策を視野に入れたときが適しています。特に、個人の年間所得が800万円を超えると、法人化による税率差の恩恵が大きくなります。
また、不動産や株式などの資産が増えてきた段階で、次世代へのスムーズな承継を目的として設立するケースも多く見られます。相続が発生する直前よりも、5年〜10年程度前に準備しておくことで、移行に伴う税負担や管理コストを段階的に抑えることが可能です。
早めの計画と専門家の助言が成功のカギを握ります。
資産管理会社は、相続税対策として非常に有効な手段です。
その理由は、法人を介して資産を管理することで
特に不動産や有価証券などの高額資産を多く保有する場合、個人名義のままよりも法人所有に切り替えることで、将来の相続時に課税対象となる財産をコントロールしやすくなります。相続税の負担を軽減しつつ、家族間のトラブル回避や承継対策にもつながるため、長期的な視点での資産設計に適しています。
資産管理会社を通じて不動産や金融資産を保有することで、相続時の評価額を大きく圧縮できるのが最大の利点です。
例えば、不動産を法人名義にしておくと、その株式を相続する形式となり、通常の市場価格よりも低い評価額で算出されることがあります。また、法人が不動産を第三者に賃貸していれば「貸家建付地」として評価減の対象となり、相続税の大幅な節税が期待できます。個人でそのまま保有しているよりも税負担を軽くする手法として、評価額の引き下げは非常に効果的です。
相続税対策を本格的に行いたい方にとって、資産管理会社は強力なツールとなります。
資産管理会社を設立しておけば、相続人に対して法人から役員報酬や配当金という形で納税資金を計画的に渡すことができます。これにより、相続発生時に多額の税金を一括で準備する負担を軽減できます。
特に現金が少なく、不動産が多い「資産はあるが現金がない」家庭では、相続税の納税が大きな課題となりがちです。法人化しておくことで、会社の収益から納税に充てる現金を捻出でき、資産の売却を避けて円滑な承継が可能となります。
事前の資金準備と税負担の分散ができる点で、資産管理会社は実務的にも非常に有効です。
資産管理会社を活用すれば、法人の株式を相続・贈与の単位として活用できるため、遺産分割の自由度が高まります。個別の不動産や金融資産を直接相続するのとは異なり、会社の株式を分け合う形となるため、実物資産の分割によるトラブルを回避しやすくなります。さらに、生前贈与の際にも、株式を少しずつ後継者に移すことで、贈与税の非課税枠を活かしながら計画的に資産承継が可能です。
複数の相続人がいるケースや、事業承継を見据える場合には、資産管理会社を通じた分割・贈与の設計が大きな強みとなります。
資産管理会社を設立することで、個人では実現しにくいさまざまな節税効果を得ることができます。
具体的には、
これらは単体でも節税効果がありますが、組み合わせることで中長期的に大きな税務メリットを生み出します。特に相続税対策や資産形成を意識している人にとって、資産管理会社の設立は戦略的な選択肢となります。
この章では、5つの節税のメリットについて紹介します。
個人の所得が高額になると、累進課税により税率が最大45%まで上昇します。
一方、資産管理会社を通じて収入を得れば、法人税率は中小企業で15〜23.2%程度に抑えられ、税負担を軽減できます。さらに、家族を役員にすることで役員報酬として所得を分散させ、各人の所得税率を下げることも可能です。
このように、法人を活用することで、課税所得をコントロールしやすくなり、結果的に節税効果を高めることができます。
資産管理会社では、法人としての経済活動を行うため、個人では認められにくい費用も経費として計上できるようになります。
例えば、役員報酬や事務所家賃、車両費、通信費、会議費、旅費交通費などが対象になります。これにより、課税対象となる所得が減少し、納税額の圧縮が可能になります。特に収益物件の管理や投資活動を行っている場合、実質的な利益を抑えることで高い節税効果が期待できます。
法人では、赤字が出た場合にその損失を最大10年間繰り越して、将来の黒字と相殺することができます。この制度を活用すれば、初期投資で赤字が出ても、将来の利益と相殺して法人税を抑えることが可能です。個人の確定申告では損益通算に制限がありますが、法人なら柔軟に対応できます。
特に不動産や株式など、変動の大きい資産を運用する場合、繰越控除を活用することで税負担を平準化し、長期的な節税につながります。
資産管理会社を使えば、法人からの配当金や役員報酬を戦略的に調整でき、所得の分配方法を最適化できます。例えば、配当金は会社の利益から支払われ、受け取った側に課税されますが、役員報酬であれば経費扱いとなるため、法人の課税所得を抑えられます。
また、家族を役員にすることで所得の分散にもつながり、家族全体での税負担を軽くすることが可能です。タイミングや金額を調整することで、資産の流動性と税効率を両立できます。
資産管理会社を活用すると、将来の相続・贈与時における資産の承継がスムーズに進めやすくなります。個人が保有する不動産や株式を法人に集約しておけば、相続時には会社の株式を引き継ぐだけで済み、資産の分割が容易になります。
また、株式の評価額は不動産などに比べて低く算定されることが多く、相続税評価額を抑える効果も期待できます。事前に少しずつ贈与することで、贈与税の非課税枠を活用した計画的な承継も実現可能です。
資産管理会社を設立した後、どのような形で資産を運用・管理するかによって、節税効果や管理コストが大きく異なります。
代表的な活用形態は
それぞれに税務上のメリット・デメリットや難易度、実務負担が異なるため、自身の資産状況や目的に応じて最適な形態を選ぶことが重要です。不動産を中心に資産を保有している方にとっては、相続税対策や資産分散の手段として、これらの方式の活用が有効です。
ここでは、それぞれの活用についてお伝えします。
所有方式は、個人が保有する不動産や株式を法人に売却または出資することで、法人が資産の名義人となり、直接保有・運用する形態です。資産を法人に移すことで、将来的な相続税評価額を抑えやすくなるほか、法人税率を活用して収益に対する課税負担を軽減できます。
ただし、移転時には譲渡所得税や登録免許税が発生する場合があるため、事前の資金計画と専門家のサポートが不可欠です。長期的に保有する資産が多い人に適した方式です。
管理会社方式は、資産の所有権は個人のままにしつつ、管理や運営業務を法人が担う方式です。
例を挙げると、賃貸物件の管理業務を法人が受託し、管理料を得ることで法人収入を確保します。所有権の移転が不要なため、初期コストや税負担を抑えられる一方、節税効果は所有方式より限定的です。
しかし、事業としての実態がある管理体制を構築すれば、経費計上や所得分散といったメリットが得られます。リスクを抑えつつ資産管理会社を活用したい人に向いています。
サブリース方式は、個人が保有する不動産を法人が一括で借り上げ、第三者に転貸する形態です。法人は家賃収入を得て、そこから個人に賃料を支払うことで所得を分散させることが可能になります。表面的には法人が貸主となるため、運営実態が明確で税務的にも説明がしやすい点が特徴です。
ただし、借り上げ賃料と転貸賃料の差額で利益を出す必要があり、収支計画を慎重に立てる必要があります。実務負担はやや重くなりますが、節税と管理の両立ができる選択肢です。
資産管理会社は節税や相続対策に有効ですが、その一方で注意すべきデメリットも存在します。
代表的なリスクには、
これらを理解せずに安易に設立してしまうと、かえって税負担が増えたり、資産承継が複雑になる恐れもあります。資産管理会社の活用には、メリットとデメリットを正しく理解した上で、長期的な視点と専門家のサポートが不可欠です。
ここでは、デメリットや注意点について解説します。
資産管理会社を設立すると、法人としての維持・運営コストが継続的に発生します。登記費用や定款認証費用といった初期費用に加え、毎年の法人住民税(最低7万円)、会計処理や決算・申告にかかる税理士報酬などが代表的な負担です。
小規模な資産しか保有していない場合には、節税効果以上にコストが上回る可能性もあるため、会社としての収益性や規模感を踏まえて検討する必要があります。単なる節税目的ではなく、長期的な管理と承継を見据えた活用が重要です。
資産を法人名義にすると、個人の財産ではなく会社の所有物となるため、自由に売却・転用・譲渡することができません。
例えば、不動産を法人で所有している場合、売却益は法人に帰属し、用途変更も会社としての判断と手続きを要します。また、会社の資産を私的に利用すると「利益供与」とみなされ、税務上の問題となることもあります。
こうした制限を理解した上で、個人利用との線引きを明確にし、法的・税務的なルールに則った運用が求められます。
相続税の大幅な軽減につながる「小規模宅地等の特例」は、資産が個人名義であることが前提です。法人が不動産を所有している場合、この特例の適用対象外となる可能性が高く、結果的に相続税の負担が大きくなる恐れがあります。
特に自宅や事業用地を法人化している場合は注意が必要で、相続時に想定外の課税が発生することも。節税目的で資産を法人に移す際は、小規模宅地等の特例の可否について事前にシミュレーションすることが不可欠です。
資産管理会社の設立や運営には、専門的な知識と手続きが求められるため、税理士や司法書士のサポートが不可欠です。法人税や相続税の申告、定款作成、登記手続き、事業計画の策定等、個人では対応が難しい業務が多くあります。
また、税務リスクや法令違反を回避するためにも、経験豊富な専門家に定期的な相談を行うことが重要です。費用はかかりますが、適切なサポートを受けることで、長期的に安定した資産運用と節税効果が期待できます。
資産管理会社を設立するには、いくつかの法的手続きと事前準備が必要です。
基本的な流れとしては、
株式会社にするか合同会社にするかは、将来的な運営体制や費用負担によって判断します。定款の認証や法人登記を経て、正式に法人格を取得した後は、税務署などへの各種届出も必要です。節税効果を最大限に引き出すには、設立時点での計画と専門家のサポートが不可欠です。
資産管理会社を設立する際には、まず「株式会社」か「合同会社」かを選ぶ必要があります。
株式会社は信用力が高く、将来的に株式による承継がしやすい点が特徴ですが、設立費用や運営コストがやや高めです。
一方、合同会社は設立が簡便で費用も安く済むため、家族間での資産管理に適しています。ただし、対外的な信用力や資本政策の自由度では株式会社に劣る面もあります。将来の相続や運営形態も見据え、目的に合った会社形態を選ぶことが重要です。
会社設立の中心となる手続きが、定款の作成と法務局への登記申請です。
事前に必要書類や印鑑を整えておくと、スムーズに進めることが可能です。
登記完了後には、税務署・都道府県税事務所・市区町村に対して開業届や青色申告承認申請書などの各種書類を提出する必要があります。加えて、社会保険や労働保険の手続きも必要となる場合があります。
これらの手続きは期限があるため、スケジュールを確認しながら漏れなく対応しましょう。特に税務面では、法人としての会計処理や申告義務が発生するため、早い段階から税理士に相談しておくことで、円滑な運営と節税効果が期待できます。
資産管理会社はすべての人に必要なわけではありませんが、一定以上の資産や将来的な相続・承継の課題を抱える方には非常に有効な手段です。
特に「相続財産が1億円以上ある」「不動産や有価証券を複数保有している」「家族に分散して収入を渡したい」「将来の事業承継を考えている」等のケースでは、法人化による節税や資産管理のメリットが顕著になります。状況に応じた適切な活用が、長期的な資産保全と税負担の軽減につながります。
相続財産が1億円を超えると、基礎控除を差し引いても高額な相続税が発生する可能性が高まります。こうした場合、資産管理会社を通じて資産の評価額を圧縮したり、株式を使った贈与で計画的な承継を進めたりすることで、相続税の大幅な軽減が期待できます。
また、法人化により資産が一括管理されることで、遺産分割のトラブル回避にもつながります。一定以上の資産を保有している家庭では、早期の法人化検討が重要です。
複数の収益不動産や株式を個人で保有していると、管理の煩雑化や税負担の増加が課題となります。これらを資産管理会社に集約することで、所得を法人に帰属させて節税効果を得られるほか、資産の移転・売却の際にも柔軟な対応が可能になります。
特に賃貸経営や投資活動を行っている方にとっては、法人化による経費計上の範囲拡大や損益通算の活用といった大きなメリットがあります。運用効率と税制優遇を両立させる手段として有効です。
資産管理会社を設立することで、役員報酬や配当金を活用して家族へ所得を分散することが可能になります。これにより、一人に集中していた高所得による高税率を回避でき、家族全体での税負担を軽減できます。
また、法人を存続させることで、事業承継も株式を譲渡するだけで済み、スムーズに資産や経営を引き継ぐことができます。将来的な相続や引退を見据える方にとっては、計画的な資産移転と節税の両立ができる非常に有効な選択肢です。
資産管理会社の設立や活用に関しては、多くの方が「どのタイミングで設立すべきか?」「どんな資産が対象になるのか?」「節税効果はどの程度期待できるのか?」といった疑問を抱えています。また、「自分の資産規模で設立する意味はあるのか」「法人にした場合の維持コストは?」等もよくある質問です。
これらの不安を解消するには、税理士や司法書士など専門家のアドバイスを受けながら、自身の資産状況や将来的な相続・贈与の計画を見据えた上で検討することが重要です。
適切な知識をもとに判断すれば、資産管理会社は非常に有効な節税・承継ツールとなります。
資産管理会社は、相続税対策や節税だけでなく、長期的な資産形成・管理・承継を実現するための強力なツールです。個人所有では難しい節税策や所得分散、承継の仕組みを法人を通じて柔軟に設計できる点が最大のメリットです。
ただし、その反面、設立・維持には一定のコストや専門知識が必要なため、誰にとっても最適な方法とは限りません。
資産規模や家族構成、将来的なビジョンに応じて、資産管理会社の導入が本当に有効かどうかを慎重に検討することが重要です。
資産管理会社は、節税効果にとどまらず、将来の資産承継を円滑に進めるための手段としても非常に有効です。会社の株式という形で資産を一元管理することで、遺産分割や贈与の自由度が高まり、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
特に不動産や金融資産が多い家庭では、個別資産を分けるよりも、株式を少しずつ贈与する方が手続きも簡単で税負担も軽減されます。資産を「守りながら引き継ぐ」ための仕組みとして、法人化は有効な選択肢です。
資産管理会社を有効に活用するには、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが不可欠です。税理士や司法書士に相談することで、適切な会社形態の選定や設立スケジュール、税務上の注意点を把握でき、思わぬリスクを回避できます。
また、法人化による節税効果は資産の種類や規模、運用方法によって異なるため、自分に合った最適なスキームを構築することが重要です。長期的な視点で、事業承継や相続対策を見据えた法人運用を行いましょう。
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