
投資基礎知識
相続税の負担を減らすには、保険の活用がとても有効です。
生命保険は非課税枠を活かして相続時の金銭的負担を軽減できる手段として、近年注目を集めています。多くの人が知らないまま損をしているケースも少なくありません。本記事では、相続税対策における保険の具体的な方法やメリット、保険金の使い方について詳しく解説します。
目次
生命保険が相続税対策に有効な3つの理由について解説していきます。
生命保険金が相続税対策に有効な理由の一つは、「非課税枠」が設定されている点です。
この非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数」で計算され、例えば法定相続人が3名であれば最大1,500万円の非課税枠が適用されます。
法定相続人には、配偶者や実子、養子(相続税法上の計算においては数の制限あり)などが含まれます。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3名の場合、非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円です。
この場合、相続人が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円までなら、全額に相続税はかかりません。
もし相続人が受け取った死亡保険金の合計額が2,000万円であれば、非課税枠1,500万円を超えた500万円が相続税の課税対象です。
これにより、相続税の課税対象となる財産額を減らし、節税効果が期待できます。
ただし、この非課税枠は「相続人が受け取った死亡保険金」にのみ適用される点に注意しましょう。
法定相続人以外の人が保険金受取人となっている場合や、相続放棄した人が保険金を受け取る場合、この非課税枠は適用されません。
また、税法上の法定相続人の数には養子の数に制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが法定相続人としてカウントされます。
生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議の対象外にできます。
つまり、被相続人の他の相続財産とは切り離し、受取人が保険金をスムーズに受け取れるのです。
これにより、遺産分割をめぐる相続人間のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進められるメリットがあります。
相続税は原則として現金で納付する必要があるため、不動産など現金化しにくい財産が多い場合、納税資金の確保が課題となることがあります。
相続税は、原則として相続開始(被相続人の死亡)があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。
生命保険金は受取人に直接支払われるため、相続税の納税資金として迅速に活用できます。
特に法定相続人が十分な現金を持っていない場合、死亡保険金を納税や葬儀費用などに利用することで負担を軽減できます。
相続税対策に活用できる生命保険の種類と特徴について見ていきましょう。
終身保険は、その名の通り一生涯保障が続く保険で、相続税対策に非常に適しています。
契約者が亡くなった際に、死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金には法定相続人の数に応じた非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が適用され、節税効果が期待できます。
例えば、保険金額3,000万円の終身保険に加入しており、法定相続人が4人の場合、非課税枠は2,000万円(500万円×4人)です。
この場合、死亡保険金3,000万円のうち、非課税枠を超えた1,000万円が相続税の課税対象です。
また、保険料を一時払いで支払う「一時払い終身保険」は、高齢で加入する場合でも、資産を生命保険に移すことで効率的に相続税対策を行えるため推奨されています。
定期保険は、一定期間のみ保障が続く保険で、主に契約者が死亡した際の経済的リスクに備えるための商品です。
保障期間があらかじめ定められており(例えば10年間、20年間、または〇歳までなど)、その期間中に被保険者が死亡した場合にのみ死亡保険金が支払われます。
保険料が比較的安価で利用しやすい一方、期間が定められているため、被保険者がその期間中に亡くならない場合は保険金が支払われません。
相続税対策というよりも、相続人が納税資金をスムーズに確保するための短期的な活用に向いている保険です。
養老保険は、一定期間が満了するまで保障が続き、満期時に満期保険金が受け取れるタイプの保険です。
死亡時には死亡保険金が受け取れるため、相続税対策としても一部活用できます。
例えば、保険期間中に相続が発生した場合、死亡保険金が支払われるため、この保険金にかかる非課税枠を利用して相続税の負担を軽減できます。
ただし、満期時に受け取る保険金は契約者の資産として課税対象となるため、相続税の観点では対策としての効果は限定的です。
しかし、相続財産に不動産が多い場合や現金を手元に残したい場合に選ばれることがあります。
変額保険や外貨建て保険は資産運用型の保険で、保険金額や解約返戻金が特別勘定(保険会社が保険料の一部を株式や債券などで運用する勘定)の運用成果や為替レートによって変動する点が特徴です。
死亡時には最低保証額が支払われるため、相続税対策にも応用できます。
ただし、この種類の保険は外貨建てであるため、円安・円高の影響や運用成績によるリスクが伴います。
外貨建て保険の場合、円安が進めば保険金や解約返戻金を円換算した金額が増えるメリットがありますが、円高が進めば減少するという為替リスクがあります。
また、日本円での支払い時とは異なる為替手数料がかかる場合もあります。
そのため、相続財産の一部を資産運用に充てながら有効活用したい場合に適しています。
生命保険を活用した具体的な相続税対策の方法は、以下の通りです。
相続税対策として、生前贈与と生命保険を組み合わせる方法があります。
例えば、親が毎年一定額の暦年贈与を子に行い、そのお金を使って生命保険に加入する方法です。
この場合、親からの贈与資金を保険料として支払い、親を被保険者、子を保険契約者兼受取人とするのが一般的です。
親が保険料を支払い、子が保険契約者となることも可能ですが、この場合は保険料の支払いが親から子への贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
こうした組み合わせの利点は、相続財産を減らしながら、死亡保険金という形で受取時に活用できる点です。
死亡保険金には非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が適用されるため、相続税を大幅に抑えることができます。
また、定期的に贈与を行うことで相続人間でのトラブルを防ぐ効果も期待できます。
生命保険を活用する際、契約者・被保険者・受取人の設定次第で課される税金の種類が変わります。
税金の種類は、主に以下の3つの組み合わせによって決まります。
例えば、契約者と被保険者が同一人物であり、受取人が法定相続人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、この場合は相続税の非課税枠を活用することができます。
一方、契約者と受取人が異なる場合、贈与税や所得税が発生する可能性があります。
具体的には、契約者が親で受取人が子である場合、親から子への贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
そのため、納税コストの軽減には、契約時の設定が非常に重要です。
生命保険を使った相続税対策を行う際は、専門家と相談しながら具体的な契約形態を検討しましょう。
相続税対策では、一次相続だけではなく二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)まで考慮することが重要です。
特に法定相続人が減る二次相続では、相続税の負担が重くなりがちです。
そこで、生命保険を活用して二次相続に備えるのが有効です。
例えば、配偶者が受取人となる保険契約を活用し、一次相続の際には配偶者控除を利用して相続税の負担を軽減します。
その後、配偶者が死亡した際に死亡保険金が支払われ、その保険金を二次相続の納税資金とする仕組みを構築できます。
さらに法定相続人が複数いる場合でも、生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議をスムーズに進められる点もメリットです。
長期にわたる相続税対策では、生命保険を柔軟に活用し、資金計画を含めた総合的な対策を行うことをおすすめします。
生命保険で相続税対策を行う際の注意点は、以下の通りです。
生命保険は受取人の設定次第で、相続税や遺産分割の扱いが大きく異なります。
一般的に、死亡保険金を相続税の非課税枠の対象とするには、受取人を法定相続人に設定することが重要です。
この非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されるため、適切な設定が節税に直結します。
一方、法定相続人以外の人が受取人となった場合、相続税の非課税枠は適用されず、所得税や贈与税が課税される場合もあるため注意が必要です。
保険料の支払い方も、相続税対策を考える上で重要なポイントです。
例えば、「一時払い終身保険」のような一括払いタイプは、加入時にまとまった金額を準備できる場合に適しています。
この方法は、支払いを早期に完了することで、相続時の財産額を圧縮できるメリットがあります。
一方、分割払いの保険料を契約者以外の人物が負担している場合、後に贈与税が発生する可能性もあるため、負担者の設定や記録を明確にしておきましょう。
生命保険の解約返戻金も相続税の課税対象となるケースがあるため、その評価方法について理解しておく必要があります。
解約返戻金の評価額は保険契約の種類や契約者の状況によって異なりますが、相続発生時点における解約返戻金の金額が時価として評価されます。
そのため、高額な解約返戻金を持つ保険を契約している場合、相続税負担が増加する可能性があります。
相続対策を進める際には、保険契約の見直しのほか、解約返戻金を含めた資産全体の評価と対策を専門家とともに検討することをおすすめします。
生命保険での相続税対策を検討すべきケースは、以下の通りです。
相続財産に不動産が多い場合、相続税の納税額が高額になりがちです。
不動産は現金のように簡単に分割できないため、相続人同士でトラブルが生じることもあります。
さらに、不動産を売却して納税資金を確保しようとしても、売却のタイミング次第では価格が下落するリスクもあります。
このような問題を回避するため、生命保険を活用した相続税対策が有効です。
死亡保険金は現金で受け取れるため、納税資金の確保がスムーズに行え、不動産の分割における遺産分割協議を円滑に進めることができます。
相続において、遺産を平等に配分することが難しい場合があります。
たとえば、特定の相続人に多くの財産を残したいという希望がある場合には、生命保険を活用することで対応できます。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続税の非課税枠を活用しながら希望する受取人に直接財産を渡すことができます。
これにより、遺産分割協議の中で起こりがちな不公平感を軽減しつつ、相続税の負担も抑えることができます。
相続に関するトラブルは、主に財産の分割や納税負担に起因します。
遺産の中に現預金が少なく不動産が多い場合、相続人同士で「誰がどの財産を受け取るか」で意見が対立することがあります。
生命保険を活用することで、死亡保険金を受取人が直接受け取れるため、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。
さらに、保険金は遺産分割の対象外とされるため、予期せぬトラブルを事前に防ぐ手段として有効です。
相続税の納税資金に不安を感じる場合も、生命保険が非常に有効な対策となります。
相続税の納税期限は被相続人が死亡した日から10ヶ月以内と決められており、この短期間で現金を用意するのが難しいケースもあります。
特に、相続財産の大部分が不動産や有価証券といった現金化しにくい財産である場合、納税資金を捻出するために財産を急いで売却しなければならない可能性があります。
しかし、適切な契約内容で生命保険に加入していれば、死亡保険金を使って速やかに納税資金を確保することができ、相続手続きをよりスムーズに進められるでしょう。
相続税対策に強い保険・保険代理店の選び方について解説していきます。
相続税対策として生命保険を活用する際には、相続に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)に相談することが非常に重要です。
相続税に関する法律や生命保険の仕組みは専門的であり、個々の状況によって最適な対策が異なります。
例えば、死亡保険金の非課税枠を最大限活用するには、誰を受取人に設定するのが良いかといった細かな調整が求められます。
また、法定相続人の数や財産の内訳を基に総合的な検討が必要です。
FPは生命保険を使った具体的な対策方法を提案するとともに、相続税のシミュレーションを行い、負担額を可視化するサポートも行います。
さらに、最新の相続税法改正や非課税措置の適用条件についても精通しており、2025年以降の法改正がもたらす影響を踏まえた提案が可能です。
このような専門知識を持つFPに相談することで、自分に最適な相続税対策を効率的に計画できます。
生命保険を活用した相続税対策を成功させるには、複数の保険商品を比較検討できる代理店を選ぶことがポイントです。
生命保険と言っても、「終身保険」「定期保険」「養老保険」「変額保険」などさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。
例えば、生前贈与との併用に適した商品や、納税資金の準備に特化した商品もありますので、家族構成や財産規模に応じて選ぶ必要があります。
独自の商品しか扱わない保険会社よりも、複数の保険会社の商品を取り扱う代理店を選ぶことで、より幅広い選択肢の中から最適な保険を見つけやすくなります。
また、代理店によっては相続税対策に特化した専門スタッフが在籍している場合もあり、適切な契約者設定や受取人の選定に関するアドバイスを受けられます。
さらに、解約返戻金や契約期間など細かい条件についても説明を受けられるため、自分の目的に最適な保険を効率的に選べます。
2025年最新の相続税・贈与税に関する法改正情報について解説していきます。
2025年度税制改正により、結婚・子育て資金一括贈与に関する非課税措置が2026年3月31日まで延長されました。
これにより、2025年も引き続きこの制度を活用できます。
本制度では、祖父母や親などが子や孫に対して結婚や子育ての資金をまとめて贈与した場合、その金額の一定額が非課税となります。
この非課税措置が延長された背景には、日本全体での少子化問題や、結婚・子育てを財源面で支援する目的があります。
具体的には、結婚資金や不妊治療費、保育料、教育費などが対象となり、必要な条件を満たすことで非課税でお金を贈与できます。
非課税枠の上限額は1,000万円です。
この非課税制度を活用することで、死亡による財産相続の際に発生する課税額を減らせます。
特に、相続財産の一部を事前に贈与に回す形で対策を講じることができ、税負担を軽減するメリットがあります。
ただし、この制度を利用するには条件や期限が設定されているため、詳細については税理士や相続に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)に事前に相談することが重要です。
2025年最新の改正情報を把握し、自身の状況に合った適切な対策を講じることで、相続税や贈与税の負担を効果的に軽減できます。
生命保険を活用した相続税対策は、相続税の負担を軽減するだけでなく、遺産分割の円滑化や納税に必要な資金をスムーズに準備できるなど、多くのメリットがあります。
特に生命保険金の非課税枠は相続税対策として有効で、法定相続人がいる場合にその恩恵を最大限に活用できます。
ただし、相続税対策として生命保険を活用する際には、契約者・被保険者・受取人の設定や保険商品の種類を十分に検討することが大切です。
また、税制改正や個別の状況によって適切な選択が異なるため、相続税や保険に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)に相談することが推奨されます。
相続税対策は早めの準備が重要です。
生命保険を活用した合理的な計画を立てることで、大切な家族に円滑に財産を引き継げるでしょう。
2025年の最新の税制改正情報も確認しながら、現状に適した対策を検討してみてください。
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