生命保険で相続税対策をする方が知るべき注意点!活用方法やメリットも解説

2025.05.24

生命保険で相続税対策をする方が知るべき注意点!活用方法やメリットも解説

投資基礎知識

生命保険は、相続税対策として有効な手段のひとつですが、保険金の受け取り方や非課税枠の利用方法を誤ると、かえって課税対象になる点に注意が必要です。相続時の税金を減らすためには、適切な活用方法や受取人の指定が重要です。本記事では、生命保険を使った相続対策のメリットや注意点について解説し、非課税枠の利用法など、知っておくべきポイントを丁寧に説明します。

目次

目次

なぜ生命保険が相続税対策になる?

なぜ生命保険が相続税対策になるのでしょうか。

死亡保険金が「みなし相続財産」となる理由

生命保険の死亡保険金は、法律上「みなし相続財産」とみなされます。

これは、死亡保険金自体は被相続人(亡くなった方)の生前の財産ではないものの、その発生が被相続人の死亡という事実に基づくため、相続税の課税対象となるからです。

この仕組みは、相続税が課される財産の範囲を拡大し、遺産分割や税負担を適切に行えます。

民法上の相続財産とは区別されるため、死亡保険金は原則として遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税の計算では他の相続財産と合算して課税遺産総額を計算します。

相続税法上の死亡保険金非課税枠とは

生命保険を活用した相続税対策の大きな特徴は「死亡保険金には非課税枠が設けられている」という点です。

相続税法で、相続人が受け取る死亡保険金については、一定額まで相続税が課されないという特別な取り扱いが認められています。

具体的には、相続税法で、「死亡保険金非課税枠」として500万円×法定相続人の数が定められています。

また、この非課税枠の計算における「法定相続人の数」には、民法上の法定相続人だけでなく、税法上の制限(養子の数など)が適用される場合があります。

この非課税枠があるため、一定額までは相続税が課されず、相続人にとって大きなメリットとなります。

特に、相続財産が現金以外の不動産などに偏っている場合、生命保険金を活用することで納税資金を確保しつつ、税負担を軽減できます。

非課税枠 (500万円×法定相続人の数) の具体的な計算方法

「死亡保険金非課税枠」は、法定相続人の数を基に計算されます。

ここでいう法定相続人とは、民法で定められた相続権を有する人を指し、具体的には被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹などが該当します。

相続には順位があり、常に相続人となる配偶者を除き、子→直系尊属→兄弟姉妹の順に相続人となります。

法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税枠も大きくなります。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、500万円×3人=1,500万円が非課税枠です。

この場合、死亡保険金が1,500万円以下であれば相続税はかからず、これを超える分のみ課税対象となります。

なお、非課税枠を適用できるのが法定相続人のみであり、非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」には相続放棄をした人も含まれます。

また、養子がいる場合の法定相続人の数には税法上の制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人として数えられません。

ただし、相続人ではない孫や子の配偶者が死亡保険金を受け取る場合、この非課税枠の適用は受けられないため注意が必要です。

具体的な計算や条件は専門家のアドバイスを受ければより正確に理解できます。

相続税対策に有効な生命保険の種類と特徴

相続税対策に有効な生命保険の種類と特徴について解説していきます。

終身保険(貯蓄性)

終身保険は、被保険者が亡くなるまで保障が続く生命保険です。

そのため、いつ亡くなったとしても確実に保険金が支払われます。

また、解約返戻金が高額になることが多く、貯蓄性の高い点が特徴です。

保険料の払い込み期間が終了した後などは、解約返戻金がそれまでに払い込んだ保険料の総額を上回ることもあり、資産形成の手段としても利用できます。

相続税対策としては、非課税枠を活用しながら確実に資産を遺せるため、資産を多めに残したい場合に適しています。

さらに、受取人を指定できるため、資産の分割をスムーズに進められます。

定期保険(保障重視)

定期保険は一定の期間のみ保障がある生命保険です。

保険期間中に被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われますが、期間が終了すると保障はなくなるため、貯蓄性はありません。

いわゆる「掛け捨て」タイプの保険で、満期保険金や解約返戻金がないか、あってもごくわずかです。

それにより保険料が比較的安価で利用しやすく、十分な保障を準備できます。

相続税対策としては、主に相続税の納税資金として活用されています。

ただし、保障期間が限られるため、契約期間が終了するタイミングには注意が必要です。

一時払終身保険

一時払終身保険は、保険料を一括で支払うタイプの終身保険です。

契約時に保険料の全額を一度に払い込むため、その後の保険料の支払いはありません。

一括で支払うことで、保障が早期に確定し、契約後すぐに資産を保障に変えられます。

相続税非課税枠を活用しつつ、生涯を通じた保障が得られるため、相続財産を効率的に減らしたい方に適しています。

また、死亡保険金には非課税枠が適用されるため、さらに税負担を軽減できます。

さらに、解約返戻金も比較的高額になることが多いため、資産運用の面でも活用できます。

ただし、一括での支払いが必要なため、資金計画に注意する必要があります。

相続税・所得税・贈与税?生命保険の契約形態

相続税・所得税・贈与税?生命保険の契約形態について解説していきます。

一般的な相続税対策で活用される契約形態(保険料負担者=被保険者 ≠ 受取人)

生命保険を活用して相続税対策を行う際、一般的に利用される契約形態は「保険料負担者(契約者)が被保険者と同一で、受取人が異なる」というものです。

この形態では、被保険者に万が一のことが起きた場合、受取人が死亡保険金を受け取ります。

税務上、この死亡保険金は被相続人から相続または遺贈によって取得したものとみなされ、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

そして、この保険金は相続税の対象となり、非課税枠を活用できます。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が多いほど非課税額も増えるというメリットがあります。

所得税・住民税がかかるケース(契約者=受取人 ≠ 被保険者)

契約者と受取人が同一で、被保険者が異なる場合は、保険金に所得税と住民税が課税される点に注意が必要です。

この契約形態は、例えば夫が契約者かつ受取人となり、妻を被保険者とするようなケースです。

妻が亡くなった場合に、夫が死亡保険金を受け取ります。

この場合、保険契約の権利は最初から夫にあり、夫自身の契約に基づいて保険金を受け取るため、相続によって財産を取得したことにはならず、相続税の課税対象にはなりません。

代わりに、保険差益(受け取った保険金からそれまでに払い込んだ保険料を差し引いた金額)に対して所得税が課税されます。

この場合の保険金は「一時所得」とみなされ、所得税の課税対象になります。

一時所得は「保険金−支払保険料総額−特別控除50万円」で計算され、その半分の金額が課税対象額です。

非課税の恩恵を受けられないため、相続税対策には不向きな契約形態といえます。

贈与税がかかるケース(契約者 ≠ 保険料負担者 = 受取人 など)

契約者と保険料の負担者、受取人がそれぞれ異なる場合は、保険金は贈与とみなされ、贈与税が課されるケースがあります。

この場合、保険料を負担していた子自身が保険金を受け取るため、贈与税も相続税もかかりません。

一方で、契約者が親、被保険者が親、保険料負担者が親、受取人が子という最も一般的な相続税対策の契約形態では相続税がかかります。

この形態は「契約者が親、保険料を負担したのが受取人である子供」というような構造が該当します。

贈与税の基礎控除は年間110万円で、それを超えた場合に税額が発生します。

このような契約形態では相続税非課税枠が適用されないため、相続税対策として利用する際には注意が必要です。

生命保険を使った相続税対策の主な注意点

生命保険を使った相続税対策の主な注意点は、以下の通りです。

非課税枠を超える部分には相続税が課税される

生命保険を使った相続税対策では、死亡保険金に相続税の非課税枠が適用されます。

この非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人の数が多いほど非課税部分が増えます。

例えば、法定相続人が4人いれば2,000万円まで非課税となります。

しかし、非課税枠を超えた分に関しては相続税が課税されるため注意が必要です。

この課税対象を正確に把握し、事前に相続税額をシミュレーションすることが大切です。

保険料の支払い能力を超えないか

生命保険に加入する際には、保険料の支払い能力を慎重に検討する必要があります。

特に、終身保険や一時払い終身保険などは長期にわたる支払いが必要なため、家計に大きな負担をかける可能性があります。

相続税対策のために生命保険に加入しても、途中で保険料の支払いが困難になり、契約を継続できなくなってしまうと元も子もありません。

保険料を無理に支払おうとした結果、家計が圧迫されると本末転倒です。

相続税対策のために生命保険を活用する際は、現実的な収支計画を立てることが欠かせません。

早期解約による元本割れリスク

生命保険には解約返戻金が発生する場合がありますが、加入してから早期解約すると元本割れを引き起こす可能性があります。

特に、終身保険や養老保険などの貯蓄性のある保険商品では、契約から一定期間内の解約については、解約返戻金がそれまでに払い込んだ保険料の総額を下回るように設計されています。

例えば、予定していた相続税対策が不要になった場合などに保険を途中で解約すると、支払った保険料に対して大幅に返戻金が少なくなることが考えられます。

そのため、生命保険を契約する際には長期的な活用を見越して計画を立てることが大切です。

インフレによる保険金の目減りリスク

生命保険を使った相続税対策には、インフレリスクも考慮する必要があります。

長期間にわたって保険を運用する場合、インフレーションによって保険金の実質的な価値が低下する可能性があります。

特に契約時には充分な保険金額であっても、インフレが進行すると将来的には相続税の納税資金や相続人への資金分割に十分な額ではなくなってしまう可能性があります。

このリスクに対応するには、状況に応じて保険契約の内容を見直すことが大切です。

定期的に保険金額が現在の経済状況や将来予測されるインフレ率に対して適切かを確認し、必要であれば増額や新たな保険への加入を検討する必要もあります。

また、インフレに強い資産(例えば物価連動国債など)を組み合わせるなど、他の資産運用とのバランスも考慮することが有効な対策です。

相続人以外が受け取る場合の課税関係

生命保険の受取人が相続人以外の場合は、相続税の非課税枠が適用されず課税対象となります。

たとえば、孫や子の配偶者などが受取人となった場合は、「贈与税」が課される場合があります。

贈与税は、受け取った保険金全額に対して、年間110万円の基礎控除を差し引いた金額に贈与税率が適用されて計算されます。

贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、多額の保険金を受け取った場合は、高額な贈与税が発生する可能性があります。

この課税関係を見落とすと、予想外の税負担が発生することになります。

そのため、生命保険を契約する際には、受取人を慎重に選び、課税関係についても十分に理解しておくことが大切です。

特に、相続人以外を受取人に指定する場合は、事前に税理士に相談し、税負担をシミュレーションすることが強く推奨されます。

死亡保険金の非課税枠が適用されないケース

死亡保険金の非課税枠が適用されないケースについて見ていきましょう。

相続放棄した人が保険金を受け取る場合

生命保険を活用した相続税対策には非課税枠というメリットがありますが、相続放棄をした人は法定相続人の数には含まれず、死亡保険金の非課税枠の適用は受けられません。 

ただし、受取人として指定されていれば保険金を受け取ることは可能であり、その保険金には相続税が課税されます。

相続放棄とは、例えば借金が多く相続財産を拒否したい場合に有効な手段ですが、放棄をすることでその人は法定相続人ではなくなります。

その結果、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)からも外されます。

したがって、相続放棄を検討している方がいる場合、生命保険の非課税枠への影響まで含めた計画が必要です。

法定相続人ではない孫や子の配偶者が受け取る場合

生命保険金の受取人が法定相続人ではない場合も、非課税枠が適用されません。

法定相続人とは、民法上で定められた相続の権利を持つ配偶者や直系血族(子供、親、兄弟姉妹など)を指します。

一方で、孫や子の配偶者などは法定相続人に該当しません。

例えば、親が亡くなった場合、子が存命であれば孫は相続人になりません(代襲相続の場合を除く)。

また、子の配偶者も被相続人との間に血縁関係がないため相続人にはなりません。

そのため、それらの人を受取人に指定すると非課税枠が使えず、保険金全額が相続税の課税対象になることがあります。

このような契約形態を選択する場合は、課税関係を事前にしっかりと把握し、税理士や専門家へ相談をすることが大切です。

特定の目的(事業用など)で加入した場合

また、生命保険が特定の目的(例えば事業承継や法人の利益保全など)で加入されている場合も、相続税の非課税枠が適用されない場合があります。

これは、保険金が実質的に事業資金や法人の財産の一部とみなされ、相続税とは異なる形で課税される可能性があるためです。

生命保険を相続対策として活用する際には、その目的や契約形態が非課税枠の適用を受けられるかどうか、事前にきちんと確認することが大切です。

不要な税負担を避けるためにも、専門家と連携しながら契約内容を検討しましょう。

税務調査で見られる!生命保険を使った相続税対策のチェックポイント

税務調査で見られる!生命保険を使った相続税対策のチェックポイントは、以下の通りです。

名義預金ではないか

生命保険を活用した相続税対策では、税務調査で「名義預金」の疑いが見られることがあります。

名義預金とは、実際の資金提供者とは異なる第三者の名義で預金や保険契約を行うことを指します。

例えば、被相続人が資金を提供し、その資金で相続人名義の生命保険契約を結んでいた場合、税務署はこれを「贈与」とみなす可能性があります。

このようなケースでは、結果的に保険金が受取人に渡る際に相続税が課されるリスクが高まります。

生命保険を活用する際には、契約者、被保険者、保険料の負担者が適正であることを確認し、名義預金と疑われないように注意が必要です。

生前贈与された資金で保険料を支払っている場合

生前贈与された資金が生命保険料の支払いに利用されている場合、税務調査ではこの資金の出所が注視されることがあります。

例えば、被相続人が相続税対策として贈与を行い、その贈与された資金が契約名義人によって保険料の支払いに充てられた場合、税務署はこれを厳しくチェックする可能性があります。

この場合、贈与税や相続税の課税関係が正しく処理されていなければ、後に追加的な課税が発生することがあります。

対策としては、贈与契約書の作成や贈与税の申告を確実に行い、贈与された資金の使用用途を明確にしておくことが大切です。

不自然な多額の保険契約

相続税対策として生命保険を活用する際、不自然な多額の保険契約を結ぶことは税務調査の対象となりやすい点に注意が必要です。

例えば、被相続人の経済状況や資産規模に照らして、極端に高額な保険料を支払っている契約などは、節税目的であると疑われる可能性があります。

税務署はその保険契約が合理的であるか、相続税回避を目的とした不自然な操作が行われていないかを確認します。

そのため、生命保険を利用した対策を検討する際には、被相続人の資産状況や相続人の数に応じた適正な保険契約を検討することが大切です。

必要に応じて税理士や保険の専門家と相談し、対策を計画的に進めましょう。

税務署に合理的な加入目的(例えば、相続税の納税資金確保、特定の相続人への資産移転、事業承継資金の確保など)を説明できるように、事前に準備しておくことが大切です。

生命保険を活用した相続税対策の手順

生命保険を活用した相続税対策の手順は、以下の通りです。

相続財産の把握と相続税額のシミュレーション

生命保険を活用して相続税対策を行う際には、まず相続財産の全体像を把握することが大切です。

現金や不動産、預貯金、有価証券など、相続財産に該当するものをすべてリストアップして、相続税の課税対象となる財産額を明確にしましょう。

その後、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた上で、相続税額の大まかな見積りを行います。

これにより、生命保険を活用するべき具体的な金額や方法が見えてきます。

税理士に依頼すれば、より正確な財産評価と相続税額のシミュレーションを行ってもらえます。

必要な納税資金の計算

相続税の納付期限は、相続が発生した日から10か月以内と定められています。

この期限内に現金での納税が求められるため、必要な納税資金の確保が重要です。

特に、不動産など流動性の低い財産が多い場合は、現金を用意するのが難しいケースもあります。

生命保険の死亡保険金は、受取人が指定された個人に直接支払われるため、納税資金として非常に有効です。

そのため、事前に必要な納税資金を把握して、適切な保険商品の選定を進めましょう。

家族構成や相続人の状況の確認

生命保険の活用方法を検討する際は、家族構成や相続人の状況を正確に確認することが大切です。

法定相続人の数は、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算基準となり、相続税対策の基本となります。

また、それぞれの相続人がどのような財産を受け取る予定なのか、分割に争いが生じそうなポイントがないかなども考慮しましょう。

遺産分割協議においては、特定の財産(例えば自宅不動産や自社株式など)を特定の相続人に承継させたいといった希望がある場合、他の相続人との間で公平性を保つために、生命保険金を活用して代償金を支払うといった調整が必要になることもあります。

これにより、生命保険をどのように配分するか決めやすくなります。

税理士やFP、保険会社の担当者への相談と連携

相続税対策で生命保険を活用するにあたっては、専門家への相談を欠かさないようにしましょう。

税理士やファイナンシャルプランナー(FP)に相談することで、適切な契約形態や活用方法について具体的なアドバイスを受けられます。

また、保険会社の担当者にも目的を伝えながら最適な保険商品を提案してもらいましょう。

これらの専門家と連携することで、生命保険を使った相続税対策をスムーズかつ効果的に進められます。

まとめ

生命保険を相続税対策として活用することは、税負担を軽減しつつ遺産分割をスムーズに行う効果的な方法です。

ただし、非課税枠の適用条件や契約形態によって、相続税だけでなく所得税や贈与税が課される場合があるため、注意が必要です。

契約者、被保険者、受取人の関係をしっかりと確認し、適切に設計することが大切です。

また、生命保険には非課税枠(500万円×法定相続人の数)という大きなメリットがありますが、これを超える部分は課税対象となります。

加えて、保険料の支払い能力や解約リスク、インフレによる保険金の目減りなどの注意点も考慮すべきです。

そのため、専門家である税理士やファイナンシャル・プランナー(FP)、保険の担当者に相談することが非常に有効です。

相続税対策において、生命保険はその非課税枠だけでなく、遺産分割の調整や納税資金の確保に利用できるなど、多くのメリットがあります。

ただし、適切な活用には事前のシミュレーションや計画が欠かせません。

ご自身の財産状況や家族構成に応じた最適な生命保険プランを選び、税負担を軽減しつつ大切な資産を守り引き継いでください。

この記事を書いたライター

Action Hub編集部

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